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10.移転完了後の各種届出等

オフィス移転完了後に必要となる手続き・届出等を確認しておきましょう。

1.法務局

株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転した時は、移転の日から2週間以内に、 旧本店所在地においては移転の登記、新本店所在地においては、設立登記事項と同一の事項および 会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を登記しなければなりません。(商業登記法第48条第2項)

この場合、新本店所在地における登記申請は、旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず、 また、旧本店所在地における登記申請と同時にする必要があります。

登記申請書類:旧本店所在地宛て申請書、新本店所在地宛て申請書および印鑑届出書

添付書類:株主総会議事録1通、取締役会議事録1通、委任状1通(代理人に委任の場合)

2.税務署・都道府県税事務所

納税地を異動した法人は、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長及び都税事務所長及び市町村長、 異動後の納税地の所轄税務署長及び市町村長に提出が必要になります。

税務署は、新旧納税地所轄税務署長に対し、移転日から1ヶ月以内に異動届出書及び給与支払事業所等移転届出書を提出。

都道府県税事務所は、旧税務事務所に対し、事業開始日から10日以内に異動届出書を提出します。

添付書類:移転手続完了後の登記簿謄本(都道府県税事務所は賃貸借契約書等新旧所在地が分かる書類で可)

3.社会保険事務所

事業所の所在地の変更があった場合は、変更前の社会保険事務所へ、適用事業所所在地変更届 (管轄が変わらない場合は管轄内用、管轄が変わる場合は、管轄外用)を 変更日から5日以内に届出が必要になります。

添付書類:登記簿謄本(登記簿上所在地と事業所在地が異なる場合は、賃貸借契約書写しを併せて添付)

4.労働基準監督署・ハローワーク

移転先が同一所轄の場合は、その所轄労働基準監督署及びハローワークへ。
管轄外への移転の場合は、新所轄労働基準監督署及びハローワークへ変更があった日の翌日から10日以内に 名称・所在地変更届の提出が必要になります。

添付書類:登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し

5.消防署・警察署

消防署に、防火管理者選任届を提出する必要があります。

また社用車の車庫が変更される場合は、警察署へ車庫証明を遅滞なく提出する必要があります。

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