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礼金 (賃貸借契約に関する用語)

礼金とは、賃貸借契約の締結の際に賃借人(借主)が賃貸人(貸主)に対して支払う一回払いの金銭のことです。

原則として返還されるべき敷金や保証金などとは異なり、返還されないものです。

賃貸借とは、賃貸人(貸主)が賃借人(借主)に賃貸目的物を引き渡して使用・収益させることを約し、賃借人(借主)がその対価として賃料を支払うことを約することです。(民法第601条規定)。

もっとも、契約自由の原則から、賃料以外の金銭(礼金)の支払を特約することは禁止されるものではありません。

最初から賃貸人(貸主)への「謝礼」としての意味合いで支払われることから、性質が明確であり「納得いかなければ、はじめから契約しなければよい」という性質のものです。

賃貸人(貸主)が事業者で、賃借人(借主)が消費者である場合は、消費者契約法が争点となる事例がありますが、賃貸人(貸主)が事業者で、賃借人(借主)が事業者である場合は、そもそも消費者契約法の適用がないので、あくまで、当事者間の契約条件のひとつとしての判断に委ねられることとなります。

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