賃貸借契約 (賃貸借契約に関する用語)
賃貸借契約とは、民法第601条(賃貸借)に『賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる』と規定されています。
この賃貸借をするための契約が、賃貸借契約です。
賃貸借契約に関連する法令としては、民法および借地借家法を基本とした規定に基づいています。
賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
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