借地借家法 (賃貸借契約に関する用語)
借家関係に限らず、賃貸借関係一般について、民法601条以下に規定されていますが、民法の規定だけでは、建物の賃借人(借主)の保護に欠けることがあるために、そこに修正を加える特別法が借地借家法です。
借地借家法は、総則の趣旨に「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続きに関し必要な事項を定めるものとする。」と規定されています。
借地借家法は、第1章総則、第2章借地、第3章借家、第4章借地条件の変更等の裁判手続き、附則からなってます。
貸事務所の賃貸借契約に関連する規定は、第3章借家となります。
第3章借家は、第1節 建物賃貸借契約の更新等、第2節 建物賃貸借の効力、第3節 定期建物賃貸借等からなっています。
借地借家法は、特別法となるので、民法の規定に優先されます。
また、借地借家法には、強行規定がありますので、この強行規定に反する特約は無効となります。この点に注意が必要です。
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