抵当権 (賃貸借契約に関する用語)
抵当権とは、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先だって、自己の債権の弁済を受けることができる抵当権者の権利のことです(民法第369条)。
抵当権は、担保物件の1つです。
賃貸借契約において、契約するオフィスビルに抵当権が設定されているということは、そのオフィスビルが借金の担保になっていることを意味しています。
それ自体に問題があることはありませんが、抵当権が設定された後に締結された賃貸借は、抵当権に劣後することとなります。
したがって、民法第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)いわゆる建物明渡猶予制度の適用を受けることとなります。
えー?!確かに抵当権の付いた物件を借りたけれどさ、抵当権を実行するから、退去しろって言われても困る!
ヤダ!引っ越さないもん!!
×できません
※実際には、抵当権がついていないオフィスビルを探すことは難しいです。
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