フリーレント(フリーレント契約) (貸事務所探しに関する用語)
フリーレントとは、賃貸借契約における賃料発生の始期に関わらず、一定の期間について、賃料を免除とすることです。
このフリーレントを利用した契約のことをフリーレント契約と呼びます。
通常の賃貸借契約においては、賃貸借契約の開始日より、賃料が発生します。
この賃料の発生時期を先延ばしとし、一定期間の賃料免除期間を得ることが出来る契約形態がフリーレント契約となります。
フリーレントの期間について
フリーレントの期間については、2つの考え方が考えられます。
1、契約期間の開始日(本来の賃料発生日)から起算する期間。
2、賃貸借契約の締結日から起算する期間。
例えば、 契約期間の開始日が11月1日。賃料の起算日が12月1日とする賃貸借契約を9月30日に締結したとします。
1の考え方からすると11月1日から11月30日までがフリーレント期間となり、フリーレント1ヶ月となります。
2の考え方からすると10月1日から11月30日までがフリーレント期間となり、フリーレント2ヶ月となります。
フリーレント期間をどの時点から捉えるかによって、月数の表現の意味合いが変わってきますので、具体的な日付による確認が必要です。
一般的にフリーレント契約による免除対象は、あくまでも賃料となります。
したがって、共益費や諸費用(光熱費など)は、賃貸借契約の開始日より支払うこととなります。
また、フリーレント契約を利用する場合、賃貸借契約に関して特別な特約が付されることが一般的です。
最初の契約期間(2年間や3年間)に借主の理由により中途解約をする場合は、フリーレントした期間の賃料を違約金として支払う旨の特約です。
なぜ特約が付されるか?
それは、賃貸人(貸主)からすれば、フリーレントはテナント誘致のためのディスカウント条件の1つであり、当初は賃料が入ってこないが、長く入居してもらうことで、バランスが取れるのです。
フリーレント契約を締結する場合は、特約条項をしっかり確認し、先々のことも考えうまく活用すると良いでしょう。
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