宅地建物取引士 (賃貸借契約に関する用語)
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、 不動産取引の専門家のことです。
宅地建物取引業者は、宅地建物の売買、交換または賃貸借の契約が成立するまでの間に、取引の相手方に対し、一定の重要事項について、宅地建物取引士による重要事項説明書の交付と説明をなす義務があります。
宅建取引主任者の職務として、重要事項の説明、重要事項説明書への記名・押印、契約内容記載書への記名・押印があります。
また、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第15条により、宅地建物取引士の設置が義務付けられています。
事務所には業務に従事する者5人に1人の割合で宅地建物取引士を設置しなければなりません。
貸事務所.com運営会社のサンエスコーポレーションは、ほぼ全員が宅地建物取引士っす。
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