貸貸人(貸主)と賃借人(借主) (賃貸借契約に関する用語)
貸貸人(貸主)と賃借人(借主)とは、貸事務所の建物賃貸借契約における当事者のことです。
民法601条(賃貸借)には、「当事者の一方(賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(賃借人)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約。」との規定があります。
つまり、賃貸人(貸主)は、賃貸借契約における建物を貸す側のことで、賃借人(借主)は賃貸借契約における建物を借りる側のことです。
貸事務所の契約書では、賃貸借契約要項や契約書の前文、条文にて、賃貸人(貸主)を甲、賃借人(借主)を乙と表する旨の記載があります。(甲・乙が逆の場合もある)
契約書の条文では、甲・乙として規定が記載されますので、自分がどちらなのか確認の上、契約書を読む必要があります。
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