連帯保証人 (賃貸借契約に関する用語)
連帯保証人とは、主たる債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人のことです。
連帯保証人には、催告の抗弁権(民法第452条)と検索の抗弁権(民法第453条)の権利がなく(民法第454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負うこととなります。
貸事務所の賃貸借契約時に求められる保証人は、ほぼ連帯保証人です。
契約の相手方(賃貸人)により違いはありますが、下記のような人物を連帯保証人として求められます。
- 法人の代表者個人による連帯保証
- 法人の代表者の身内による連帯保証
- 法人とは関係のない第三者による連帯保証
一般的には、法人の代表者個人による連帯保証を求められることが多いです。
えぇー?!連帯保証人にはなったけどぉ、ボクに取り立てに来る前に、借金した本人に言ってよ!(催告の抗弁権)
※連帯保証人は催告の抗弁権がありません。(上記のような主張はできません)
あと、借金したアイツって銀行預金が100万円あると思うから、その100万円で借金を返済してもらってよ!(検索の抗弁権)
※連帯保証人には検索の抗弁権がありません。(上記のような主張はできません)
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