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普通借家契約 (賃貸借契約に関する用語 )

普通借家契約とは、正当事由制度により借家権を保護する借家関係であり、正当事由制度により更新拒絶・解約申入れを制限する従来型の借家関係のことです。

これに対し、平成11年の借地借家法の改正により創設された定期借家契約は、正当事由制度の適用がなく、期間の満了によって確定的に終了する借家契約のことをいいます。

普通借家契約は、期間を定めない場合と期間を定める場合があります。

賃貸オフィスビルの契約は、一般的に期間を定めた契約となります。

普通借家契約と定期借家契約の違い

普通賃貸借契約

  • 契約方法:必ずしも書面による契約をしなくても可。口頭でも契約は有効とされる。
  • 契約期間:期間を定めても、定めなくとも良い。(しかし、1年以上の期間を定めなくてはならず、1年未満の期間を定めた場合は、期間の定めのない契約とされます。)
  • 中途解約:中途解約ができる旨の特約が必要です。(定期借家契約も同様)
  • 借賃増減請求権:借賃増減請求権が認められています。改定基準が相当なものであれば特約は認められるが、改定基準を適用して得られた賃料が不相当な場合は特約の効力は否定されます。
  • 契約の更新:更新しないことを相手方に通知しないかぎり、更新したものとみなされます。更新拒絶をする場合は、正当事由が必要です。

定期借家契約

  • 契約方法:必前説明書の交付・説明および必ず書面による契約が必要です。(怠った場合は、定期借家契約と認められず、普通借家契約とされます。)
  • 契約期間:期間の定めが必ず必要です。1年未満の期間も定めることが出来ます。
  • 中途解約:中途解約ができる旨の特約が必要です。(普通借家契約も同様)
  • 借賃増減請求権:契約期間の満了により確定的に契約が終了します。更新はありません。引き続き契約を継続するためには、再契約を締結する必要があります。

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