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強行規定 (賃貸借契約に関する用語)

強行規定とは、規定のうちで、それに反する当事者間の合意(特約等)の如何を問わずに適用される規定のことです。

反対に、当事者間の契約などによって変更することが認められている規定を任意規定と呼びます。

強行規定に反する契約など(特約など)の合意は法律行為として無効となります。

貸事務所の賃貸借契約に関連する借地借家法の一部の規定は、賃借人(借主)に有利な特約は許す「片面的」強行規定としての性質を有することを明文化されています。

つまり、貸事務所の契約は法律的に、借りるテナント(借主)の方が、ビルオーナー(貸主)よりも保護されていることになります。

詳細は、借地借家法第9条、第16条、第21条、第30条、第37条に強行規定の規定があります。

つまり、ビルオーナーばかりが優位になる契約は無効っす!

ハマタロウ

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