オフィストラブル「工事区分とは何ですか?」
オフィスのトラブル事例
移転をすることになりました。ちょうど気に入ったオフィスビルがあり、賃貸借契約を締結しました。
いざ、移転に向けた内装などの入居工事の打合せをしていると『工事区分』なるものがあることが判明しました。
工事区分とはそもそもなんなんでしょうか?また、この工事区分を変更してもらうことは可能なのでしょうか?
対応策のポイント
オフィスビルの場合、ビルやオーナーによっては、貸方基準というものを設けており、建物内の工事(建築工事、電気工事、空調工事など)の種類ごとにA・B・C工事の範囲と、テナントが遵守すべきルールを定めているものがあります。それが工事区分です。
A工事とは何か(工事区分)
A工事とは、オーナーの費用負担でオーナーが指定した業者が施工する工事のことをいいます。主に建物の躯体に関わる工事です。
ビルの躯体、壁、床、天井、扉などオフィスを形成するもの、共有部(階段・エレベーター・トイレ・給湯室など)を形成するもの、その他、照明や回線、空調、防災設備など賃貸オフィスとして標準的に備えている必要のある諸設備などが該当します。
B工事とは何か(工事区分)
B工事とは、テナントの費用負担でオーナーが指定した業者が施工する工事のことをいいます。
テナントの希望によりビル標準仕様に変更を加える工事、主に躯体そのものや建物に付随する設備変更を伴う工事、他のテナントと共通性のある設備、特に安全を保つべき工事(消防関連等)はB工事に該当します。
壁、床、扉、天井など躯体に付随しているものに関する工事
電気容量を増設する工事
照明器具の変更、移設工事、スイッチの盛り替え工事
パーティション・間仕切りに伴う防災設備の移設・増設工事
空調設備の変更・移設・増設工事
C工事とは何か(工事区分)
C工事とは、テナントの費用負担でテナントが指定した業者が施工する工事のことをいいます。
貸室内の標準設備の変更を伴わない工事が該当します。内装の一部変更工事、貸室内の配線設備工事、間仕切り設置などが該当します。
トラブルを未然に防ぐポイント
貸方基準や工事区分は、すべてのビルに存在するものではありません。
また、A・B・C工事区分の内容もビルによって違うこともありますので、確認が必要です。
基本的には、工事区分が決まっているビルについては、工事区分の変更は難しいと思います。
しかし、どうしても納得がいかない場合は、契約締結の前の条 件交渉のひとつとして交渉する必要があります。
但し、契約締結前に自然に工事区分がビル側や仲介業者から出てくることはありませんので、候補ビルの選定に 必要ということを伝え、準備してもらうと良いでしょう。《ハマタロウ》
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